○高千穂町タブレット機器貸与規程
令和3年11月18日
訓令第9号
(目的)
第1条 高千穂町の会議等における資料等をペーパーレス化し、効率的で機能的な町政運営と会議準備に要する費用の削減を図りつつ、住民に対してより正確で詳しい情報を伝えていくことを目的とする。
(貸与の対象)
第2条 タブレット機器の貸与の対象となる者は、高千穂町長、副町長、教育長、監査委員、課長(課長相当職を含む。)及び総務課長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。
(機器)
第3条 使用者へ貸与するタブレット機器は、次の機種とする。
アップル社 12.9インチipad Pro Wi―Fi+Cellularモデル
附属品 Apple Pencil(第2世代)
(管理責任)
第4条 使用者は、タブレット機器の利用・保管を適正に行うとともに、携帯中の破損、紛失又は盗難等の防止に努めなければならない。
(遵守事項)
第5条 貸与されたタブレット機器の適正な利用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を遵守し、次の各号に掲げる事項(以下「禁止行為」という。)を行わないこと。
(1) 第1条の目的以外の利用
(2) 他者への転貸、売却あるいは譲渡
(3) 使用に必要なID及びパスワード等を第三者に漏洩すること及び第三者のパスワード等を用いて利用すること。
(4) 第三者のファイル及びシステムファイルなど利用が許可されていない資源にアクセスすること。
(5) 不当なハードウエア・ソフトウエアの設定変更
(障害及び事故)
第6条 使用者は、次に掲げる障害及び事故が発生した場合には、直ちに総務課長に報告しなければならない。
(1) タブレット機器を破損、紛失したとき又は盗難の被害に遭ったとき。
(2) パスワードが第三者に漏れた可能性があるとき。
(3) タブレット機器が正常に作動しなくなったとき。
(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等又は、それらのおそれのある事実を発見したとき。
2 前項の障害及び事故が使用者の故意により、タブレット機器が正常に作動しなくなった場合には、使用者は相当の代価を弁償しなければならない。
(利用の停止)
第7条 町長は、禁止行為を行った使用者に対し、タブレット機器の貸与を停止することができる。
(返却)
第8条 貸与の対象とならなくなった場合には、使用者は速やかにタブレット機器を返却しなければならない。
2 返却されたタブレット機器に障害あるいは破損、欠品等がある場合には、第6条第2項によるものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年12月7日から施行する。