○道の駅高千穂の設置及び管理に関する条例
令和4年3月18日
条例第6号
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を図り、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅としての機能を有する施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅高千穂
位置 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1296番地5
(事業)
第3条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 物産の展示、販売及び飲食物の提供に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、道の駅設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間等)
第4条 道の駅は、無休で開業する。ただし、物産館及びレストランの開館時間及び休館日については、規則で別に定める。
(管理)
第5条 道の駅の管理は、宮崎県管理区分は宮崎県、高千穂町管理区分は高千穂町で行う。ただし、詳細については、宮崎県と結ぶ協定書及び覚書による。
(使用の許可)
第6条 道の駅の施設(トイレ、駐車場及び観光案内コーナー等の無料施設を除く。)を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅の施設、設備又は備品に損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 道の駅を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手続によって許可を受けたとき。
(4) 天変地異その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用権譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、道の駅使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 道の駅の使用については、法第225条の規定に基づき別表のとおり使用料を徴収する。
2 前項の規定により納入された使用料は返還しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由、その他特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公用又は公共の用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は減免することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、道の駅の管理を行わせることができる。
4 指定管理者が管理運営業務を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は当日)から起算して5年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定は妨げない。
(指定管理者の業務)
第12条 前条の規定により指定管理者が業務を行う場合において、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 道の駅の使用の許可に関する業務
(3) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第13条 第11条の規定により指定管理者の管理を行わせる場合においては、使用者は道の駅利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、第9条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
4 指定管理者は、町長の定める基準に従い、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。
(過料)
第14条 偽りその他不正な行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年3月29日から適用する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 |
移動販売車 | 1台あたり日額3,000円 |
テント(2.5m×2.5m以内) | 1張りあたり日額3,000円 |
備考 1 各区分の使用料が月額5万円を超える場合は、5万円を上限とする。 2 場所を占用している場合は、営業の動向に関わらず使用料が発生する。 3 町又は指定管理者が主催するイベント等で使用する場合は、使用料を変更することができる。 |