○高千穂町庁舎等の掲示物の管理に関する要綱

令和4年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、高千穂町役場庁内取締規則(昭和51年規則第5号)第5条に基づき、町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)に掲示するポスター及び広告物等(以下「掲示物」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、掲示板及び掲示箇所(以下「掲示場所」という。)の適正な使用を図り、もって庁舎等の美観を保護することを目的とする。

(掲示することができる掲示物)

第2条 庁舎等に掲示することができる掲示物は、総務課長の許可を受けた掲示物とする。

(掲示することができる者)

第3条 庁舎等に掲示物を掲示することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に在住し、在勤し、若しくは在学する者

(2) 総務課長が特に必要があると認めた者

(掲示の申請)

第4条 庁舎等に掲示物を掲示しようとする者は、あらかじめ庁舎等掲示物申請簿(別記様式)により、総務課長に申請し、その承認を得なければならない。

(掲示の制限)

第5条 総務課長は、掲示物が次の各号のいずれかに該当するときは、掲示を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すもの

(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的としたもの(庁舎等の使用許可を受けたことに直接関連するものを掲示する場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、総務課長が掲示することが適当でないと認めるもの

(掲示期間)

第6条 総務課長は、掲示物の掲示を許可する場合は、原則として2週間以内の掲示期間を定めるものとする。

(押印)

第7条 総務課長は、掲示物の掲示を許可したときは、当該掲示物の見やすい箇所に、検印(別図)を押印するものとする。

(掲示場所)

第8条 掲示場所については、総務課長の指定した掲示場所に掲示しなければならない。

(掲示物の管理)

第9条 掲示物の掲示の許可を受けた者(以下「掲示許可者」という。)は、当該掲示物を自己の責任で掲示しなければならない。

2 掲示許可者は、掲示物の掲示期間が経過したときは、当該掲示物を直ちに自己の責任で撤去しなければならない。

3 掲示物が汚損し、又は破損した場合にあたっては、掲示期間中であっても掲示許可者が、速やかに除去等必要な措置を講じなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、掲示許可者が掲示期間を経過した掲示物を撤去しないときは、総務課長は、当該掲示物を撤去することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、庁舎等の掲示物に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高千穂町庁舎等の掲示物の管理に関する要綱

令和4年3月1日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)