○高千穂町移住体験住宅貸付規則
令和4年5月13日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、移住検討者に対する移住体験住宅の貸付けに関し必要な事項を定めることにより、本町への移住の推進を図り、もって本町への人口の流入を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「移住検討者」とは、本町への移住を検討している町外に住所を有する者をいう。
2 この規則において「移住体験住宅」とは、本町の風土及び日常生活を体験するための拠点として移住検討者に貸し付ける住宅をいう。
(名称、位置及び定員)
第3条 移住体験住宅の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
高千穂町移住体験住宅 | 高千穂町大字上野847番地2 | 5人(一組に限る。) |
(貸付けの制限)
第4条 移住体験住宅を借り受け利用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 移住検討者であること。
(2) 貸付料の支払い能力があること。
(3) 異動等による転勤又は婚姻により移住をする者でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が当該趣旨に反し不適当と認める者でないこと。
(1) 移住・定住する意思が明確であり、移住準備のために使用する者
(2) 町政に貢献又は協力するために訪れる町外住民のうち、町長が特に必要と認める者
(貸付けの承認申請)
第5条 移住体験住宅の貸付けを受けようとする移住検討者(以下「貸付申請者」という。)は、移住体験住宅を使用しようとする日の3日前までに、高千穂町移住体験住宅貸付承認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による貸付けの承認に条件を付することができる。
(貸付期間)
第9条 移住体験住宅の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、1泊2日以上13泊14日以内とする。
3 貸付期間の初日及び満了日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日を除いた日とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(貸付料)
第10条 移住体験住宅の貸付料(電気代、水道代、寝具使用料等を含む。)は、1人1泊につき2,000円とする。
4 既に納付した貸付料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
5 貸付期間中における飲食費、備付け以外の生活用品及び日常の消耗品等に要する費用、交通費等は、使用者負担とする。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出時又は就寝時には必ず施錠するなど善良に管理するものとし、鍵を紛失したときは、直ちに町長に報告すること。
(2) 火気の取扱いに細心の注意を払い、寒冷時に水道の凍結防止に努め、及び施設内の備品類を適切に取り扱うこと。
(3) ごみは、施設において定められたルールに従い、適切に排出すること。
(4) 施設及び施設周りの清掃を行い、住環境の保全に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用に関し町長が必要と認めること。
(行為の制限)
第12条 使用者は、施設及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の製造又は販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 事業又は営業を行うこと。
(3) 興行、展示会その他これに類する催しを開催すること。
(4) 文書、図書その他印刷物を掲示し、又は配布すること。
(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(6) 公の選挙に関し、特定の候補者若しくは政党を支持し、又はこれに反する等の政治的活動その他これに類する行為をすること。
(7) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 申請書に記載された使用者以外の者を宿泊させること。
(9) 本物件の全部又は一部を転貸、又はその権利を譲渡すること。
(10) 動物を飼育すること。
(11) 本物件の模様替え又は増改築をすること。
(12) 貸付者の承諾を得ずに、本物件内及び当該敷地内に設備及び工作物を設置すること。
(13) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為
(14) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為をすること。
(現状回復及び明渡し)
第14条 使用者は、貸付期間が満了した場合、又は前条の規定により貸付けの承認が取り消された場合は、直ちに施設の現状を回復して明け渡さなければならない。
2 前項の規定により施設を明け渡すときは、町長が指定した施設管理者の確認を受けなければならない。
(立入り)
第15条 町長は、施設の防火、構造の保全その他施設の管理上必要があるときは、使用者の施設に立ち入ることができる。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立ち入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設などを破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第17条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、施設内及びその敷地内で発生した事故及び火災について、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から施行する。