○高千穂町手話奉仕員養成事業実施要綱
令和4年4月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉に理解と熱意のある手話奉仕員を養成することにより、聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、高千穂町とする。ただし、町長が適切に事業を実施することができると認める団体等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業は、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現の技術を習得するための講座(以下「講座」という。)を行うものとする。
2 講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、高千穂町内に居住し、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、かつ、手話奉仕員として活動する意思がある者とする。
(手話奉仕員の登録)
第7条 町長は、手話奉仕員養成カリキュラムを修了した者について、本人の承諾を得て町に登録し、手話奉仕員証(様式第3号)を交付するものとする。
2 町長は、手話奉仕員より奉仕活動ができなくなった旨の申出があったときは、その者を登録から削除するとともに、前項の手話奉仕員証を返還させるものとする。
(費用の負担)
第8条 この事業の利用に係る費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については対象者の負担とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第22号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。