○高千穂町手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して、手話通訳者等及び要約筆記奉仕員を派遣し、日常生活及び社会生活におけるコミュニケーションの仲介を行うことにより、聴覚障害者等の社会参加促進及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高千穂町とする。ただし、事業の一部を社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託して実施することができる。

(派遣内容)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものに、手話通訳者等及び要約筆記奉仕員を派遣し、手話通訳及び要約筆記を行う。

(1) 病院等への通院、公的機関の利用など社会生活上必要不可欠な要件を目的とするもの

(2) スポーツ・レクリエーション及び文化活動を目的とするもの

(3) 一般的な大会・研修会など社会参加を目的とするもの

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に認めたもの

(派遣対象者)

第4条 手話通訳者等及び要約筆記奉仕員の派遣対象者は、高千穂町に居住する聴覚障害者等とする。

(派遣の範囲及び時間)

第5条 手話通訳者等及び要約筆記奉仕員の派遣の範囲は、県内とする。

2 手話通訳者等及び要約筆記奉仕員の派遣は、原則として1回につき4時間以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(利用登録)

第6条 事業の利用を希望する場合は、原則として本人が、手話通訳者等及び要約筆記奉仕員派遣事業利用登録申請書(様式第1号)を提出して、事業利用の登録を申し込まなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき派遣対象者の状況等を総合的に考慮の上、利用の要否を決定し、その旨を手話通訳者等及び要約筆記奉仕員派遣事業利用登録決定通知書(様式第2号)又は手話通訳者等及び要約筆記奉仕員派遣事業利用登録却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(派遣の申込み及び決定)

第7条 手話通訳者等派遣事業利用の登録を受けた者(以下「利用者」という。)が、手話通訳者等及び要約筆記奉仕員の派遣を希望するときには、手話通訳者等及び要約筆記奉仕員派遣申込書(様式第4号)により申し込むものとする。

2 手話通訳者等及び要約筆記奉仕員の派遣を決定したときは、手話通訳者等及び要約筆記奉仕員派遣決定通知書(様式第5号)を申込者に通知するものとする。

(派遣手数料等)

第8条 事業の利用に係る派遣手数料は徴収しない。ただし、派遣場所において入場料・利用料等が必要な場合は、利用者の負担(手話通訳者等及び要約筆記奉仕員の料金を含む。)とする。

(利用登録決定の取消し等)

第9条 町長は、事業の利用登録を受けている聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用登録決定を取消し又は事業の利用を中止させることができる。

(1) 死亡又は町外へ転出したとき。

(2) 伝染病疾患を有するとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、事業の利用を認める旨の決定を受けたとき。

(4) 前各号のほか、町長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(委託による事業実施の場合の読替等)

第10条 第2条ただし書きの規定により、協会に委託する場合、第6条及び第7条の規定については、「町長」を「協会理事長」と読み替えるものとする。

2 協会理事長は、第3条第4号第5条第2項ただし書き及び第9条の規定する事項が生じた場合は、文書等で町長に協議する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高千穂町手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)