○高千穂町妊活応援助成金給付要綱

令和4年4月1日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、不妊治療を受ける夫婦に対して、その不妊治療に要する費用(以下「不妊治療費」という。)の一部を高千穂町妊活応援助成金(以下「助成金」という。)として助成することにより、当該夫婦の経済的な負担の軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本等により婚姻の確認ができる男女をいう。

(2) 「事実婚関係にある者」とは、第7条第2項の規定により、事実婚を確認できた男女をいう。

(3) 「不妊治療等」とは、令和4年4月1日以降に行われた不妊治療(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)、人工授精、体外受精及び顕微授精(治療の一環として実施される調剤を含む。)等をいう。

(4) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金を申請した日及び治療期間において夫婦又は事実婚関係にある者であり、夫婦のいずれか一方又は双方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町の住民基本台帳に1年以上登録があり、居住実態があること。

(2) 助成金を申請した日から継続して1年以上本町に定住する見込みがあること。

(3) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者又は生活保護を受給していること。

(4) 治療開始日における女性の年齢が43歳未満であること。

(5) 医療機関において不妊治療が必要であると認められること。

(6) 夫婦が、今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他市町村から助成を受けていない、又は受けようとしていないこと。

(7) 町税等の滞納がないこと。

(8) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(9) その他町長が認めるもの

(対象となる治療等)

第4条 助成対象となる治療は、不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる不妊治療等を対象とする。ただし、次に掲げる不妊治療は除く。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療

(2) 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合において、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(3) 夫の精子と妻の卵子は使用できる場合において、子宮摘出などにより妻が妊娠できないとき、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法

(助成金額)

第5条 助成の額は、助成対象者1組(夫婦)につき申請した時点の不妊治療費等に関する自己負担の合計額とする。

2 次に掲げる費用は不妊治療に要する費用から除くものとする。

(1) 文書料及び食事療養費標準負担額

(2) 個室料等の直接的な治療費でない場合

(3) 当該治療に対する他の法令に基づく給付及び付加給付並びに県の助成金がある場合はその額

(助成金の交付方法)

第6条 この助成金は、精算払により交付する。

(助成金の申請等)

第7条 助成を受けようとする者は、高千穂町妊活応援助成金給付申請書(様式第1号)各号に掲げる書類を添えて、原則として年度の末日までに町長に提出しなければならない。ただし、県の助成金の給付を受けた場合は、この限りでない。

(1) 高千穂町妊活応援助成金給付事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 領収書の原本

(3) 明細書の原本

(4) 当該治療に対する他の法令に基づく給付額及び付加給付額を証明するもの

(5) 夫婦であることを証明できる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 事実婚関係である場合は、事実婚を証する書類として次の書類を提出しなければならない。

(1) 両人の戸籍謄本の写し。ただし、3月以内のものとする。

(2) 両人の住民票の写し。ただし、3月以内のものとし、同一世帯でない場合は、次号の事実婚関係に関する申立書に、その理由を記載しなければならない。

(3) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(助成金の給付決定等)

第8条 町長は助成することを決定したときは、高千穂町妊活応援助成金給付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は助成しないことを決定したときは、高千穂町妊活応援助成金不給付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 町長は助成の適性を判断するために必要に応じて、他の地方公共団体へ助成金の給付に係る情報の照会・提供、医療機関へ治療内容等の照会を行うことができる。

(助成金の取消し)

第9条 町長は、助成対象者が違反し、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に次に掲げる要綱による適用を受けた場合は、なお従前の例による。

(令和5年告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の高千穂町妊活応援助成金給付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第102号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町妊活応援助成金給付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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高千穂町妊活応援助成金給付要綱

令和4年4月1日 告示第60号

(令和5年12月13日施行)