○高千穂町防災行政無線局地域内放送管理運用要綱

令和4年9月16日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、高千穂町防災行政無線局(以下「防災行政無線」という。)を利用した地域内放送を行うことにより、地域の公共の業務や必要な情報を効率的かつ早期に伝達することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、地域内放送とは、自ら電話機を利用して対象を限定した放送を行うことをいう。

(利用者)

第3条 地域内放送ができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる関係機関等の代表者又はその委任を受けた者のうち、次条による利用の許可を受けた者とする。

(1) 公民館

(2) その他町長が認める機関

(利用の許可)

第4条 地域内放送の利用を希望する者は、防災行政無線地域内放送利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査した上で利用の可否を決定し、防災行政無線放送利用許可(不許可)(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(利用の変更)

第5条 利用者は、利用許可を受けた事項を変更するときは、地域内放送利用内容変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、変更の可否を決定し、地域内放送利用内容変更許可(不許可)(様式第4号)により、利用者にその旨を通知するものとする。

(放送業務)

第6条 地域内放送の内容は、関係機関等の公共的業務で広報伝達が必要な事項とする。

2 利用者は、地域内放送を行う際には、放送内容を利用記録書兼放送原稿(様式第5号)に記録し、あらかじめその写しを企画観光課に提出するものとする。ただし、臨時放送については放送後ただちに提出するものとする。

3 利用者は、利用記録書兼放送原稿を保管しなければならない。

(禁止行為)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共的内容でない放送をすること。

(2) 営利を目的とした放送をすること。

(3) 選挙に影響を及ぼす放送をすること。

(4) 公序良俗に反する放送をすること。

(5) ユーザー番号(暗証番号)を他人に漏らすこと。

(放送の時間)

第8条 地域内放送の時間は、高千穂町又は高千穂地区農業協同組合による放送時間以外とし、やむを得ない場合を除き午前6時から午後9時までとする。

(許可の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域内放送利用許可取消通知書(様式第6号)により、その許可を取消すことができる。

(1) 利用者がこの要綱に違反したとき。

(2) その他町長が必要であると認めたとき。

(費用の負担)

第10条 地域内放送に要する電話料金、用紙代等の費用は、第3条に規定する利用者の負担とする。

(業務の停止)

第11条 町長は、施設の管理上、必要に応じ業務を一時停止することができる。

(免責事項)

第12条 町長は、前条に規定する業務停止等により損害が生じた場合及び利用者が放送した内容について、何ら責を負わないものとする。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 高千穂町IP告知ページング放送管理運用要綱(平成24年告示第37号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高千穂町防災行政無線局地域内放送管理運用要綱

令和4年9月16日 告示第96号

(令和4年9月16日施行)