○高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月5日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために、保育所等が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費(令和3年4月1日以降に実施し、又は実施した事業に限る。)について、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金(以下、「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に施設を置く各号の事業者とする。

(1) 子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)。以下「子ども・子育て要綱」という。)に掲げる新型コロナウイルス感染症拡大防止を図る事業を行う法人

(2) 令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和3年7月7日付け厚生労働省発子0707第1号。以下「保育対策要綱」という。)に掲げる新型コロナウイルス感染症対策事業を行う法人

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止を図るために町内の事業所における必要な経費であって、前条第1号においては、子ども・子育て要綱に定める経費とし、同条第2号においては、保育対策要綱に定める経費とする。

2 補助対象経費には、国、県等他の補助金等の交付を受けていないものを対象とする。

3 補助対象経費には、第6条の規定による補助金の交付決定の日以前に実施した経費を含むものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業に要する経費と交付決定額のいずれか少ない額とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下、「申請者」という。)は、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(変更計画・実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(変更予算・決算)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定通知書において、交付に係る条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた申請者は、事業の内容等に変更が生じたときは、速やかに、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を次に掲げる書類を添えて提出し、町長の承認を得なければならない。

(1) 事業計画(変更計画・実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(変更予算・決算)(様式第3号)

(3) 理由書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の実績報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(変更計画・実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(変更予算・決算)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付確定の通知)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の確定通知書を受けた申請者は、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 申請者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、第6条に規定する交付決定通知を受けた後、高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(交付の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が補助金を交付の目的以外に使用したと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、すでに交付されているときは返還を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第95号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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高千穂町保育所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金交付要綱

令和4年3月5日 告示第20号

(令和4年7月26日施行)