○高千穂町個人情報保護審査会条例

令和4年12月6日

条例第25号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び高千穂町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、高千穂町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関(高千穂町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会は、高千穂町情報公開条例(平成14年条例第3号)第20条第1項に規定する高千穂町公文書開示審査会と組織を同じくすることができる。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、審査請求人、諮問をした実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に高千穂町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の高千穂町個人情報保護条例(平成30年条例第5号)第41条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する高千穂町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高千穂町個人情報保護審査会条例

令和4年12月6日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年12月6日 条例第25号
令和5年3月20日 条例第1号