○高千穂町個人情報保護法施行細則

令和4年12月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び高千穂町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第3条第2項の費用の額は、別表に定める額とする。

2 前項の費用は、地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

使用紙サイズ等

使用複写機等

金額(1枚)

日本産業規格B列5番からA列3番まで

普通紙複写機(白黒)

10円

普通紙複写機(カラー)

50円

日本産業規格A列2番からA列1番まで

普通紙複写機(白黒)

20円

普通紙複写機(カラー)

100円

その他(電磁的記録等)による交付

実費

備考 両面に印刷した地方公共団体等行政文書の写しについては、片面を1枚として算定する。

高千穂町個人情報保護法施行細則

令和4年12月16日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年12月16日 規則第14号