○たかちほ再生支援利子補給金基金条例

令和5年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 エネルギー価格等の物価高騰による影響を受けた中小企業の事業継続を支援するために、宮崎県中小企業融資制度要綱(平成20年宮崎県定め。)第3条第5号に定めるみやざき再生支援特別貸付の利用者に対して交付するたかちほ再生支援利子補給金に必要な資金(以下「資金」という。)に充てるため、たかちほ再生支援利子補給金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の高千穂町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高千穂町原油・原材料高対策利子補給金基金条例の失効)

2 高千穂町原油・原材料高対策利子補給金基金条例(令和4年条例第26号)は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

たかちほ再生支援利子補給金基金条例

令和5年3月20日 条例第2号

(令和5年3月20日施行)