○高千穂町神都高千穂観光大使設置要綱
令和5年1月4日
告示第2号
(設置)
第1条 この告示は、本町の神話、歴史、自然、物産等、魅力的な観光資源を広く周知し、観光客の誘致その他観光振興ひいては町の活性化を図るため、神都高千穂観光大使(以下「大使」という。)を高千穂町及び一般社団法人高千穂町観光協会(以下「観光協会」という。)と協働で設置する。
(対象)
第2条 町長及び一般社団法人高千穂町観光協会長(以下「観光協会長」という。)は、次に掲げるもののうち、町に愛着を持ち、かつ、町の観光事業の推進に協力的であるものを大使として委嘱する。
(1) 町に縁があり、経済、教育、文化、芸術、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者
(2) 町の観光事業に縁のある者
(3) 町の魅力及び情報を積極的に発信する機会を有する者
(4) その他町長及び観光協会長が次条各号に掲げる活動に適していると認める者
(大使の活動)
第3条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の観光資源の紹介及び宣伝
(2) 町の観光振興を通じたシティプロモーション活動
(3) 町が実施する各種行事への協力
(4) 町の観光施策に関する意見又は提言
(5) その他町長及び観光協会長が必要と認める活動
(任命)
第4条 町長及び観光協会長は、適任者がいる場合は共に協議を行い連名にて任命する。
(任期)
第5条 大使の任期は、5年とする。ただし、再任を妨げない。
2 大使としてふさわしくない行為があったときは、委嘱を取り消すことができる。
(報酬等)
第6条 大使は、無報酬とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、第3条に定める活動に対して、予算の範囲内において謝礼金を給付することができる。
2 町長は、大使が第2条各号に掲げる活動を行うことができるように、次のものを随時提供するものとする。
(1) 大使の名刺
(2) 町の観光、文化その他町政に関する情報
(3) その他町長が観光資源の発信に必要と認めるもの
3 観光協会長は、その他大使の活動に必要なもと認められるものを別途支給することができる。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、企画観光課において処理し、随時観光協会と情報を共有するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年8月24日から適用する。