○高千穂町地域おこし協力隊設置要綱
令和5年1月27日
告示第13号
高千穂町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年告示第78号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第6条~第9条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第10条~第14条)
第4章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び高齢化の著しい高千穂町において、3大都市圏等の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図ることにより地域の活性化を目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号)に基づき、高千穂町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「3大都市圏等」とは次の各号のいずれかに該当する地域をいう。
(1) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
(2) 政令指定都市
(3) 次に掲げる法律の対象地域又は指定地域を有しない市町村
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)
イ 奄美郡島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
ウ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
エ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
オ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
カ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
キ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 第1条の目的を達成するために活動を行うにあたり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(2) 委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。) 第1条の目的を達成するための活動を町が委託する法人の構成員又は個人事業主
(協力隊の活動)
第4条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、第1条の目的を達成するために、地域における次に掲げる活動(以下「活動」という。)を行う。
(1) 農林水産業の振興に関する支援
(2) 環境保全活動に関する支援
(3) 住民の生活に関する支援
(4) 地域コミュニティ活動に関する支援
(5) 都市との交流事業に関する支援
(6) 移住交流に関する支援
(7) その他地域活性化に関する支援
2 隊員は、その活動状況について町長に活動報告書を提出するものとする。
(隊員の任用又は委嘱)
第5条 隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任用又は委嘱する。
(1) 法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 生活の拠点を3大都市圏等から高千穂町に移し、住民票を異動させる者
(3) 過疎地域の活性化に意欲を有し、積極的に活動できると認められる者
(4) 町が指示又は委託した業務を遂行し、成果を出すために十分な資質を有すると認めた者
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(隊員の任用期間)
第6条 隊員の任用期間は1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。
2 隊員の任用期間を延長する場合は、1年度ごとに任用期間を延長することとし、任用の日から最長3年まで延長することが出来るものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町が活動期間の延長が必要と認めた場合は、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができることとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用を取り消すことができるものとする。
(活動に関する経費)
第7条 町長は、第4条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものする。
(隊員の報酬)
第8条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)に定めるところによる。
(隊員の辞職)
第9条 隊員は、任期終了の前において辞職しようとするときは、辞職を希望する1月前までに辞職願を町長に提出しなければならない。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(隊員の委嘱期間)
第10条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委託型隊員を再度委嘱することができる。
2 委託型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第11条 委託型隊員と町との間に雇用関係は生じないものとし、勤務条件等については、町と協議の上、委託契約の中に定めるものとする。
(報酬等)
第12条 委託型隊員の活動に対する報酬は、委託料に含まれるものとする。
(解職)
第13条 町長は、委託型隊員が次のいずれかに該当する場合は、委嘱期間の途中であっても、委託型隊員を解職することができる。
(1) 自ら解職を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第4章 雑則
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。