○高千穂町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月22日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱第3に規定する事業開始日は、令和5年4月1日とする。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付金の額等)

第4条 給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 出産応援給付金 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 対象児童1人につき5万円

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、前条の給付金に応じて出産応援給付金申請書(様式第1号)若しくは子育て応援給付金申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期限までに提出しなければならない。

(1) 申請者本人を確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード又はパスポート等の写し)

(2) 受取口座を確認できる書類(通帳又はキャッシュカード等の写し)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、前条の給付金を一括して申請する場合は、出産・子育て応援給付金一括申請書(様式第3号)前項各号の書類を添えて、町長が別に定める期限までに提出するものとする。

(給付金の支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、提出された申請書に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

(給付金の返還等)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この告示又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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高千穂町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月22日 告示第19号

(令和5年2月22日施行)