○高千穂町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月14日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子の心身の安定及び育児不安の解消を図り、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として実施する産後ケア事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高千穂町(以下「町」という。)とする。ただし、前条の目的を達成するために事業について適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「事業所」という。)に委託することができるものとする。

2 前項で定める事業所は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)を配置することができること。

(2) 宿泊型の事業を実施する場合は、助産師等を24時間体制で1人以上常駐することができること。

(3) 事業を安全かつ適切に実施することができる施設が整備されていること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 事業の実施に関し町と連携及び調整を行うことができること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、疾病、負傷、障がいその他の理由により病院その他の施設への入院又は入所を必要とする者は除く。

(1) 産後に心身の不調、育児不安等がある者

(2) 家族等から家事又は育児の支援を十分に得られない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる利用型に応じて、当該各号に定める内容とする。

(1) 宿泊型 第2条の規定により委託を受けた事業所に対象者を宿泊若しくは同等の休息をとらせ、食事の提供、保健指導等を行う事業

(2) デイサービス型 日中において、事業所が開設する場所又は高千穂町保健福祉総合センター(以下「保健センター」という。)で助産師等が保健指導を行う事業

(3) アウトリーチ型 事業所や保健センターの助産師等が対象者の自宅等で保健指導を行う事業

2 前項各号に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体管理や生活面の助言及び指導

(2) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(3) 育児手技についての具体的な助言及び指導

(4) 産婦の心理的ケア及び心身の休息

(5) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察

(6) その他必要とする保健指導や相談

(利用回数等)

第5条 事業の利用回数は、1回の出産につき、宿泊型にあっては5回(5泊)まで、日帰り型にあっては5回まで、訪問型にあっては10回までとする。ただし、保健センターの助産師等が対応する場合は、この限りでない。

2 事業の1回の利用時間は、宿泊型にあっては概ね24時間とし、デイサービス型及びアウトリーチ型にあっては3時間以内とする。

(利用の申請)

第6条 事業所での事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(自己負担金)

第7条 事業所での事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要した費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとし、自己負担金の金額は別表のとおりとする。

2 利用者は、前項の自己負担金を利用した事業所に直接支払うものとする。

(実施結果等の報告)

第8条 事業所は、事業終了後速やかに高千穂町産後ケア事業実施報告書(様式第2号)を作成し、町に提出するものとする。

2 事業所は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、町と情報交換を行う等、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業所は、事業の実施に際して、事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(委託料の請求)

第9条 事業所は、事業の利用の実績があった当月分の委託料について、その翌月末までに、高千穂町産後ケア事業委託料請求書(様式第3号)を町長に提出することによって請求するものとする。

(委託料の支払)

第10条 町長は、前条の規定に基づき委託料の請求を受けたときは、内容を審査し、支払うものとする。

(個人情報の保護)

第11条 事業所は、町長から提供された利用者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏洩の防止に十分配慮すること。

(2) 事業の実施以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用型

県内の事業所

県外の事業所

一般

生活保護世帯

多胎児加算

※児1人追加ごと

一般

生活保護世帯

宿泊型

2,000円

0円

1,000円

7,000円若しくは事業所の設定する自己負担額のどちらか低い方

0円

デイサービス型及びアウトリーチ型

500円

0円

250円

2,000円若しくは事業所の設定する自己負担額のどちらか低い方

0円

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高千穂町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月14日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)