○高千穂町郵便入札実施要綱
令和5年3月6日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町財務規則(平成23年規則第24号。以下「規則」という。)第117条第3項に規定する入札書の書留郵便による提出(以下「郵便入札」という。)について、その手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(郵送の方法等)
第3条 郵便入札に参加しようとするもの(以下「入札者」という。)は、入札書を一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により町長に提出しなければならない。
2 建設工事の郵便入札においては、工事費内訳書を入札書に同封して送付しなければならない。
3 入札者は、入札書又は入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)を送付する場合は、入札書等を封筒に入れて提出するものとし、当該封筒の表側に「件名」及び「入札書」を朱書きしなければならない。
4 入札者は、1通の封筒に2枚以上の入札書を入れてはならない。
5 入札参加に要した全ての費用は、入札者の負担とする。
(入札書等の到達期限)
第4条 入札書等の到達期限は、開札日の前日とする。ただし、開札日の前日が高千穂町の休日を定める条例(平成2年条例第6号)に規定する町の休日に当たる場合は、その直前の開庁日までとする。
2 前項の規定する期限までに入札書等が到達しなかった場合は、郵便事故その他いかなる理由があっても郵便入札を辞退したものとみなす。
(入札書等の管理等)
第5条 町長は、入札書等が到達したときは、当該入札書等を施錠できる場所で保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書き換え、引換え又は撤回することができない。
3 到達した入札書等は、いかなる理由があっても開札日までに封筒を開封してはならない。
(入札の辞退)
第6条 入札者は、郵便入札を辞退しようとするときは、第4条第1項に規定する期限までに入札辞退届を郵送又は持参により町長に提出しなければならない。この場合において、入札者は、入札辞退届を撤回することはできない。
2 入札者は、入札書等を提出した後に入札を辞退することはできない。
(開札)
第7条 入札を執行しようとする者は、公告等に示す日時及び場所において、入札書等が封かんされた封筒が未開封であることを確認した後に開札を行うものとする。
2 開札は、郵便入札開札立会申請書(様式第1号)を提出した入札者(以下「立会人」という。)又は入札を事務としない本町の職員を立ち会わせて行わなければならない。
(くじによる落札者の決定)
第8条 開札の結果、落札となるべき者が2人以上あるときは、くじを引いて落札者を決定するものとする。
(再入札等)
第9条 郵便入札に付した場合の入札回数は、1回とし、第7条の開札により落札者がなかった場合は、原則として打切りとする。ただし、町長が契約の性質又は目的により、随意契約に付する必要があると認めるときは、最初に定められた条件を変えることなく、随意契約をすることができる。
(入札結果の通知)
第10条 町長は、落札者を決定した場合は、郵便入札落札通知書(様式第3号)により落札者に通知するものとする。ただし、落札者が立会人として当該開札に参加している場合は、口頭によりこれを行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。