○高千穂町下水道排水設備指定工事店規程

令和5年1月20日

水道事業規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、高千穂町下水道条例(平成13年高千穂町条例第19号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、高千穂町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、様式第1号による申請書に条例第6条の2第3項各号に掲げる書類及び条例第6条の10第1項の指定工事店証を添えて、これを下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第6条の2第3項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ様式第2号様式第3号及び様式第4号によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第6条の2第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第6条の2第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(機械器具)

第4条 条例第6条の3第1項第2号の町長が定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) カッターその他の管の切断用の機械器具

(2) せん孔機その他管の加工用の機械器具

(3) 挿入器その他の接合用の機械器具

(登録の更新)

第5条 条例第6条の5第3項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、宮崎県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、町長が指定する期日までに、様式第5号による申請書に条例第6条の6各号に掲げる書類を添えて、これを町長へ提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の場合において、条例第6条の6第2号の書類は「条例第6条の9第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は様式第6号によるものとする。

(登録の申請)

第6条 条例第6条の6の申請書は、町長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、前条第3項の規定を準用する。この場合において、「登録の更新」は「登録」と読み替えるものとする。

3 第1項の申請書は、様式第5号によるものとする。

4 条例第6条の6の規定により第1項の申請書に添える書類のうち、同条第3号の書類については、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 町長は、条例第6条の5第1項若しくは第3項に規定する登録若しくは登録の更新又は第11条の責任技術者証の書き換え交付を行った場合には、遅滞なく第5条第2項若しくは前条第1項又は第11条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書き換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

(登録簿の公開)

第8条 町長は、前条の責任技術者登録簿を公衆の閲覧に供するものとする。

(責任技術者認定試験の受験資格等)

第9条 条例第6条の8第1項の規定による責任技術者認定試験(以下「試験」という。)の受験資格、受験科目、受験手続きその他試験の実施細目は、別に定める。

(責任技術者証の様式)

第10条 条例第6条の9第1項の責任技術者証は、様式第7号によるものとする。

(責任技術者証の書き換え交付申請)

第11条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第8号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の書き換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第12条 責任技術者は、条例第6条の9第1項の規定により交付された責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第9号による申請書に住民票の写し又は外国人登録証明書及び写真(最近3月以内に撮影した上半身のもの)並びにき損したときは当該責任技術者証を添えて、これを町長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(指定工事店証の様式)

第13条 条例第6条の10第1項の指定工事店証は、様式第10号によるものとする。

(指定工事店証の書き換え交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに様式第11号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、当該指定工事店証の書き換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第15条 指定工事店は、条例第6条の10第1項の規定により交付された指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第12号による申請書に、住民票の写し又は外国人登録証明書又は定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本並びにき損したときは当該指定工事店証を添えて、これを町長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第16条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施行しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰するべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第17条 条例第6条の12の町長が定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあってはその役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第6条の12の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第13号による届出書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿謄本及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第18条 条例第6条の12の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第14号による届出書を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(登録替え)

第19条 責任技術者は、県協会内の他の下水道管理者に登録替えの申請をすることが出来る。

2 前項の登録替えを行おうとする者は、町長に様式第15号により抹消申請を行い、抹消証明書の交付を様式第16号により受けなければならない。

3 県協会内の他の下水道管理者に登録されていた責任技術者で本町に登録替えを希望する者は、当該する他の下水道管理者における登録抹消の日から1ケ月以内に、様式第5号に、当該する他の下水道管理者が交付した抹消登録証明書を添えて町長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えに係る登録期間は、条例第6条の5第2項にかかわらず、登録替え以前における登録期間の残存期間とする。

(公示)

第20条 町長は、条例第6条の3第2項及び第6条の13第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号の1に掲げる場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第17条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第6条の12の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第6条の12の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 町長は、県支部が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

(事務連絡会)

第21条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年水道事業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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高千穂町下水道排水設備指定工事店規程

令和5年1月20日 水道事業規程第3号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
令和5年1月20日 水道事業規程第3号
令和5年10月23日 水道事業規程第5号