○高千穂町公印の押印省略に関する取扱規程
令和5年5月8日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高千穂町文書取扱規程(平成14年訓令第2号。以下「文書規程」という。)第22条ただし書の規定による軽易な文書(公印を省略できる文書。以下「公印省略文書」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公印省略文書の範囲)
第2条 公印省略文書の範囲は、次のとおりとする。
(1) 法令等の規定により公印を押印する必要がないこととされている文書
(2) 公印が押印されている文書の添書
(3) 図書、パンフレット、ポスター等の送付文書
(4) 会議等の通知文書
(5) 権利又は義務の発生に関わりのない往復文書
ア 事務内容等の照会及び回答
イ 定例的なもの等の通知及び報告
ウ 資料の送付等の依頼
(6) 式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞等の挨拶文
(7) 案内状、依頼状、礼状、挨拶状等の書簡文
(8) その他所属長が適当と認めるもの
(公印の押印省略の手順)
第3条 公印省略文書は、施行文書の発信者名下段に「〔公印省略〕」と記入するものとし、文書規程第13条第1項に規定する起案(伺)書の付帯意見欄等に「公印省略」と明記の上、上司の決裁を受けなければならない。ただし、文書規程第13条第6項の規定による起案(伺)書を用いない起案をするときは、文書の余白に「公印省略」と朱記するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。