○高千穂町スマート農業機器導入等支援事業補助金交付実施要綱
令和5年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、農作業の省力化及び軽労化を図るスマート農業機器(以下「機器」という。)の導入を行う農業者及び既に機器を導入し率先してスマート農業の取組を行っている農業者を支援するため、予算の範囲内で交付する高千穂町スマート農業機器導入等支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、補助金の交付に関する規則(昭和45年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となるものは、町内に所在地があり、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定農業者(個人若しくは法人)
(2) 認定新規就農者
(3) 集落営農組織
(4) 中山間地域等直接支払制度を活用し、地域の農業生産活動を実施している組織
(5) 地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定による計画)において目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが確実である者
(6) 地域の農業の支援等を行う団体(営利を目的とする団体を除く。)
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下「補助対象経費」という。)は次に掲げるものとする。
(1) 機器本体及び運用に必要な付属品(リモコン、バッテリー等)の購入にかかる経費とし、補助対象とする機器は原則として農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに記載されているものとする。ただし、記載がない場合であってもこれらと同等以上の機能を有すると認められる場合は、この限りでない。
(2) 機器本体の運用に必要な修繕及び点検にかかる経費
(3) 機器にかかる利用料等及び通信経費等(第1号に相当する機器にかかる経費を対象とする。)
(4) 機器の運用に際し、必要な免許取得等にかかる経費(交通費、飲食費、宿泊費除く。)
(5) 機器の運用に必要な設置工事費及び資材費。ただし、補助対象とする設置工事費は業者施工の場合に限る。
(補助金の額等)
第4条 前条第1項第1号についての補助金の額は、補助対象経費に10分の8を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とし、100万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定により補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に交付申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業計画に関する参考資料(見積書、機器能力が分かるもの等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときはその内容を精査し、機器導入により農作業の省力化・軽労化が図られる及び既に機器を導入している者については引き続き機器を利用することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項により補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容を補助金の交付を決定した者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(変更申請等)
第7条 補助事業者は、申請書に記載された事業を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、規則第9条第2項に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条の規定により実績報告書を町長に提出するものとする。
2 第3条第1項第1号に規定する機器本体(ドローン、アシストスーツ等)を導入した場合は、導入の翌年から3年間は機器を導入したことによる成果を町長に報告するものとする。
(1) 機器本体導入後、5年以内に農業経営を中止した場合
(2) 機器本体導入後の成果報告を行わなかった場合
(3) 現地調査及び聞き取り調査に応じなかった場合
(4) その他取り消しが妥当と認められる場合
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。