○有資格業者の指名競争入札参加資格停止に関する要領
令和5年7月25日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成7年告示第45号)第13条に規定する指名競争入札への参加資格の停止(以下「入札参加資格停止」という。)に関する事項について定めるものとする。
(入札参加資格停止の効果)
第3条 入札参加資格停止を受けた者を、当該入札参加資格停止の期間中、町が発注する建設工事等(以下「町発注工事等」という。)の契約に係る指名競争入札参加者に指名してはならない。
2 入札参加資格停止を受けた者が指名を受けている場合は、これを取り消すものとする。また、入札参加資格停止を受けた者が入札参加資格停止の期間中に行った入札は、無効とする。
3 入札参加資格停止を受けた者が、特定の工法又は機械器具につき、特許法(昭和34年法律第121号)に基づく特許権その他の法令により保護される知的所有権又はライセンス契約等に基づく排他的権利を保有している場合であって、町発注工事等の施行に当たり当該工法又は当該機械器具が必要であると認められる場合は、前2項の規定は適用しないものとする。
4 入札参加資格停止の期間の終期が、入札参加資格の有効期間の満了日以降となり、かつ、当該入札参加資格停止を受けた者が再度入札参加資格の認定を受けた場合に当たっては、当該入札参加資格停止は、当該入札参加資格停止の終期まで引き続き効力を有するものとする。
5 入札において落札者と決定された日から契約締結の日までに入札参加資格停止を受けたときには、契約を締結しないこととする。
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する入札参加資格停止)
第5条 入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
2 共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責を負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せ行うものとする。
3 入札参加資格停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を行うものとする。
(複数の措置要件に該当する場合の取扱い)
第6条 有資格業者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。
(同一業者による入札参加資格停止の再発に関する取扱い)
第7条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することになった場合における入札参加資格停止期間の短期は、当該措置要件ごとに定める短期の2倍(当初の入札参加資格停止の期間が1月に満たないときは1.5倍)の期間とする。
(入札参加資格停止の期間の短縮及び延長)
第8条 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、措置要件ごとに定める期間(前2条の規定による入札参加資格停止の期間を含む。)の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
2 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、措置要件ごとに定める期間の長期を超える入札参加資格停止の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。
3 入札参加資格停止の期間中の有資格業者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、措置要件ごとに定める期間(前各項の規定による入札参加資格停止の期間を含む。)の範囲内で、入札参加資格停止の期間を変更することができる。
5 入札参加資格停止を行う場合において、有資格者が別表第2第4項の措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表された場合の入札参加資格停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1の期間とする。
(入札参加資格停止の解除)
第9条 入札参加資格停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、有資格業者について入札参加資格停止を解除するものとする。
(措置要件の適用基準)
第10条 措置要件の具体的な適用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1第1項又は第2項の建設工事等を粗雑にしたと認められる場合とは、原則として会計検査で不良工事として講評において指摘を受けたとき及び完成検査において指摘を受け、町の担当者の指示により必要な措置を講じた場合をいう。
(2) 別表第1第3項の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合とは、契約約款に違反する行為等があったと認められる場合をいう。
(3) 別表第1第4項から第7項までの負傷者とは、医師により30日以上の加療を要すると診断された者をいう。
(4) 別表第1第5項から第7項までの安全管理の措置が不適切であった場合とは、労働安全性法(昭和47年法律第57号)違反又は刑法(明治40年法律第45号)第211条の業務上過失致死傷の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。
(5) 別表第1第5項の当該事故が重大であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 公衆に死亡者を生じさせた場合
イ 公衆に3名以上の負傷者を生じさせ、又は時価に換算して100万円以上の損害を生じさせた場合
(6) 別表第2第1項の代表権を有すると認めるべき肩書とは、専務取締役以上の肩書をいう。
(7) 別表第2第4項の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反した場合とは、次のいずれかをいう。
ア 排除措置命令が出された場合
イ 課徴金納付命令が出された場合
ウ 刑事告発がなされた場合
エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が独占禁止法違反の容疑により逮捕された場合
(8) 別表第2第4項、第5項及び第10項の県外における建設工事等とは、原則として九州内を対象とし、九州外については社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる事案に限り入札参加資格停止の対象とする。
(9) 別表第2第6項から第9項までの暴力団及び暴力団関係者の認定については、宮崎県警察本部からの通知があった場合に適用する。
(10) 別表第2第10項の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくはその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、監督処分がなされた場合
(11) 別表第2第11項の業務に関する不正又は不誠実な行為とは、原則として次の場合をいう。ただし、県外における不正又は不誠実な行為については、当該事案が社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる場合に限る。
ア 有資格業者である個人、有資格者の役員若しくはその使用人が県内における業務に関し、法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 町発注工事等又は委託業務に関して正当な理由なく落札決定後辞退するなど、著しく信頼関係を損なう行為があった場合
ウ 建設業法の規定違反以外で、同法第28条第1項各号に該当するとして、監督処分がなされた場合
(随意契約の相手方の制限)
第11条 入札参加資格停止の期間中の有資格業者を、随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合に関しては、この限りではない。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
措置要件 | 期間 |
1 高千穂町が発注した建設工事等(以下「町発注工事等」という。)の施行に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められる場合(瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。) | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
2 県内における工事等で町発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施行に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められる場合 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
3 第1項に掲げる場合のほか、町発注工事等の施行に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
4 町発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微であるものを除く。)を与えたと認められる場合 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
5 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
6 町発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められる場合 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 |
7 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められる場合 | 当該認定をした日から2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条関係)
措置要件 | 期間 |
1 次の第1号又は第2号に掲げる者が高千穂町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
(1) 有資格業者である個人若しくはその支配人、又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。) | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内 |
(2) 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で個人及び代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)並びに有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
2 次の第1号又は第2号に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
(1) 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(2) 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
3 次の第1号又は第2号に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
(1) 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(2) 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内 |
4 次の各号の場合において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | |
(1) 町発注工事等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(2) 一般工事等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
(3) 県外における建設工事等 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内 |
5 次に掲げる各号の場合において、個人及び代表役員等、一般役員等又は使用人が公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
(1) 町発注工事等 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(2) 一般工事等 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12か月以内 |
(3) 県外における建設工事等 | 逮捕又は公訴を知った日から1月以上12月以内 |
6 個人及び代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合 (1) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められる場合 (2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合 (3) 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる場合 (4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 | 当該認定をした日から2月以上12月以内(当該入札参加資格停止期間満了時において、なお、この項の措置要件に該当するときは、措置要件に該当しなくなったことが確認できるまで期間を延長する。) |
7 町発注工事等の施工に当たり、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」という。)であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したと認められる場合 | 当該認定をした日から1月以上9月以内(当該入札参加資格停止期間満了時において、なお、この項の措置要件に該当するときは、措置要件に該当しなくなったことが確認できるまで期間を延長する。) |
8 町発注工事等の施工に当たり、暴力団関係者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結した場合において、当該暴力団関係者の排除に際し、町の指示に従わなかった場合 | |
9 町発注工事等の施工に当たり、暴力団関係者から不当介入(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条各号に掲げる不当な要求行為又は不当な工事妨害をいう。)を受けたにもかかわらず、発注者に報告せず、かつ、警察に届け出なかった場合 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
10 次に掲げる各号の場合において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | |
(1) 町発注工事等又は一般工事等 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
(2) 県外における建設工事等 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
11 別表第1及び別表第2第1項から第10項までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
12 別表第1及び別表第2第1項から第11項までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |