○延岡・西臼杵地域成年後見制度利用促進基本計画検討協議会共同設置規約

令和5年6月16日

告示第74号

(共同設置する市町)

第1条 延岡市、高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町(以下「関係市町」という。)は、次に掲げる業務を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して附属機関を設置する。

(1) 第1期延岡・西臼杵地域成年後見制度利用促進基本計画(以下「基本計画」という。)の適切な進行を管理するため、関係市町から取組状況の報告を受け、その評価・助言を行うこと。

(2) 必要に応じて基本計画の追加・修正を行うこと。

(3) 基本計画の策定を行うこと。

(名称)

第2条 この附属機関は、延岡・西臼杵成年後見制度利用促進基本計画検討協議会(以下「協議会」という。)という。

(執務場所)

第3条 協議会の執務場所は、延岡市東本小路2番地1延岡市役所内とする。

(委員の選任方法)

第4条 協議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、原則として延岡・西臼杵における成年後見制度の関係者の中から関係市町が協議して定める候補者について、延岡市長が選任する。

3 委員の任期は5年とする。

4 委員に欠員が生じたときは、延岡市長は、10日以内に、その旨を高千穂町、日之影町及び五ヶ瀬町(以下「関係町」という。)の長に通知するとともに、後任の委員を選任する。この場合において、後任の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、年1回の開催を基本とし会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、延岡市において処理する。

(負担金)

第8条 協議会の経費は、関係市町の負担金をもって充て、その額及び交付の時期については、関係市町の協議により定める。

2 関係町は、前項の規定による負担金を延岡市に交付しなければならない。

(協議会に関する予算)

第9条 協議会に関する延岡市の予算は、一般会計とする。

(協議会に関する決算)

第10条 延岡市長は、協議会に関する決算を延岡市議会の認定に付したときは、当該決算を関係町に報告しなければならない。

(委員の報酬等)

第11条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、関係市町の協議により定める。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、関係市町の協議により定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

延岡・西臼杵地域成年後見制度利用促進基本計画検討協議会共同設置規約

令和5年6月16日 告示第74号

(令和5年8月1日施行)