○高千穂町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年8月30日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐために実施する高千穂町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げる支援のとおりとする。
(1) 家事支援 食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等
(2) 育児支援 母子保健施策や子育て支援施策等の情報提供等
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、高千穂町(以下「町」という。)とする。ただし、前条第1号に規定する家事支援については、町が認めた業者等へ委託することができる。
(事業の支援対象者)
第4条 事業の支援対象者は、町に居住する子育て家庭及び妊婦が居る家庭のうち、次のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 保護者のいない児童又は保護者に看護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当する恐れのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当する恐れのある家庭
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦がいる家庭
(4) その他町が特に支援が必要と認めた家庭
(利用回数等)
第5条 事業の利用時間は1世帯当たり1日につき3時間以内とし、利用回数は1月につき4回を上限とする。ただし、第2条第2号に規定する育児支援において町の保健師や保育士等が対応する場合は、この限りでない。
(利用申請)
第6条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、高千穂町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担等)
第8条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部を負担するものとし、別表のとおりの額(以下「利用料」という。)とする。
2 利用者は、町が認めた委託事業者等(以下「事業者等」という。)による事業を利用した場合は、利用料を事業者等に直接支払うものとする。
(訪問支援員の要件)
第9条 訪問支援員は次のいずれの要件も満たすものであること。
(1) 第2条に規定する支援を適切に実行する能力を有するもの
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(実施結果の報告等)
第10条 事業者等は事業を実施した場合は、実施した翌月の10日までに高千穂町子育て世帯訪問支援事業実施結果報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を提出しなければならない。
2 事業者等は、事業の実施に際して、事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
(事業者等への委託料等)
第11条 事業者等への委託料は、国及び県が示す利用料の基準額(別途指示)に基づき決定するものとし、事業者等は、報告書を提出後、速やかに高千穂町子育て世帯訪問支援事業委託料請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。
2 町は、請求書を受領後30日以内に委託料を支払うものとする。
(守秘義務の遵守)
第12条 訪問支援員は、事業を通して知り得た情報を他人に漏らしてはならない。退職した後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用世帯の区分 | 1時間当たりの利用料 |
生活保護世帯 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 100円 |
住民税所得割課税世帯 | 300円 |