○高千穂町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年8月4日

教委告示第1号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条に規定する「地域学校協働活動」に関する事項について、高千穂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策に協力し地域住民等及び学校との間の情報の共有を図るとともに、当該地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うため、高千穂町地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 推進員の数は、地域の実情を考慮のうえ、高千穂町立の各小中学校区(以下「学校区」という。)1名程度を原則とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。

(資格及び委嘱)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる全ての資格要件に該当する者のうちから、当該学校区の学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第4条 推進員の委嘱期間は、委託を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとし、再任は妨げない。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第5条 推進員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関すること。

(2) 地域及び学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関すること。

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関すること。

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(推進員協議会)

第6条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課題等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(服務)

第7条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの告示等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け職務上の命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。

(秘密の保持)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 推進員及び推進員協議会の庶務は、高千穂町共同学校事務室において処理する。

(費用弁償等)

第10条 推進員が活動に要する経費又はその他の経費については、別に定める。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、推進員に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

高千穂町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和5年8月4日 教育委員会告示第1号

(令和5年8月4日施行)