○高千穂町小水力発電所の設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高千穂町小水力発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業用用水路の包蔵水力(発電用水として利用することができる水力エネルギーの量をいう。)を、電気エネルギーとして有効に活用して土地改良施設等の保全に寄与するため、発電所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高千穂町畑中小水力発電所

高千穂町大字岩戸3285番地

(業務)

第4条 発電所は、第2条に規定する設置の目的を達成するために、次の業務を行う。

(1) 農業用用水路から分水した余剰水による発電に関する業務

(2) その他高千穂町長(以下「町長」という。)が必要と認めた業務

(管理等)

第5条 発電所は、町長が管理し運営するものとする。ただし、発電所の管理について必要と認める場合は、当該管理を町長の認める団体に委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町小水力発電所の設置及び管理に関する条例

令和5年12月22日 条例第27号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和5年12月22日 条例第27号