○高千穂町小水力発電所の設置及び管理に関する条例
令和5年12月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高千穂町小水力発電所(以下「発電所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業用用水路の包蔵水力(発電用水として利用することができる水力エネルギーの量をいう。)を、電気エネルギーとして有効に活用して土地改良施設等の保全に寄与するため、発電所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高千穂町畑中小水力発電所 | 高千穂町大字岩戸3285番地 |
(業務)
第4条 発電所は、第2条に規定する設置の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1) 農業用用水路から分水した余剰水による発電に関する業務
(2) その他高千穂町長(以下「町長」という。)が必要と認めた業務
(管理等)
第5条 発電所は、町長が管理し運営するものとする。ただし、発電所の管理について必要と認める場合は、当該管理を町長の認める団体に委託することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。