○高千穂町小水力発電事業基金条例

令和5年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 小水力発電事業等の財源に充てるため、高千穂町小水力発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の小水力発電事業特別会計から決算上生じた剰余金の全部若しくは一部の額又は小水力発電事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上し、処分することができる。

(1) 不時の災害を受け復旧のため多額の経費を必要とするとき。

(2) 小水力発電事業の財源に充てるとき。

(3) 経済事情の変動等により一般財源が著しく不足し当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(4) 高千穂町内の土地改良施設の維持管理及び更新の費用に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高千穂町小水力発電事業基金条例

令和5年12月22日 条例第29号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年12月22日 条例第29号