○高千穂町設計違算に関する事務取扱要領
令和5年10月24日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント委託業務等(以下「建設工事等」という。)の入札による契約において、透明性及び公正性を確保するため、設計違算が生じた場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「設計違算」とは、単価・歩掛り等の適用誤り、数量の誤り、費用の計上漏れ・二重計上等の理由による設計金額の誤りをいう。
(開札前の対応)
第3条 町長は、入札の公告又は指名通知の発行をした後、開札する前までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札を中止する。ただし、設計違算の契約上の取扱いを入札参加者に通知することにより、入札の透明性及び公正性が確保できると認められる場合は、入札の手続を続行することができる。
(開札後の対応)
第4条 町長は、開札後、落札決定前までの間に設計違算が判明した場合は、当該入札を中止する。ただし、次のいずれにも該当する場合は、入札の手続を続行することができる。
(1) 設計違算の金額の誤りが予定価格の増減5%以内(以下「軽微」という。)である場合
(2) 落札候補者に変更が生じない場合
(3) 落札候補者に契約を締結する意思がある場合
(4) 設計違算の契約上の取扱いを入札参加者に通知することにより、入札の透明性及び公正性が確保できると認められる場合
(落札決定後の対応)
第5条 町長は、落札決定後、契約締結前までの間に設計違算が判明した場合は、当該落札決定を取り消すものとする。ただし、次のいずれにも該当する場合は、契約の手続を続行することができる。
(1) 設計違算が軽微な場合
(2) 落札者に変更が生じない場合
(3) 落札者に契約を締結する意思がある場合
(4) 設計違算の契約上の取扱いを入札参加者に通知することにより、入札の透明性及び公正性が確保できると認められる場合
2 町長は、前項の規定により落札決定を取り消した場合において、当該落札決定を取り消された者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約締結後の対応)
第6条 町長は、契約締結後に設計違算が判明した場合は、原則として、当該契約の相手方との合意により契約を解除するものとする。ただし、当該契約の履行状況等により解除し難い場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により契約を解除した場合において、当該相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 予定価格、最低制限価格等の設定の誤りが判明した場合についても、設計違算と同様の取扱いとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。