○高千穂町における独立行政法人日本スポーツ振興センター法に係る災害共済掛金に関する規則

令和5年3月17日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に係る高千穂町立学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者掛金」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(保護者掛金の額)

第2条 保護者掛金の額は、各年度につき児童生徒一人当たり、法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に規定する共済掛金額の内500円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による保護を受けている場合は、児童生徒一人当たり20円とする。

(免除)

第3条 町長は、経済的理由により、保護者が、次の各号のいずれかに該当する者と認められる場合は、保護者掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者(準要保護者)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

高千穂町における独立行政法人日本スポーツ振興センター法に係る災害共済掛金に関する規則

令和5年3月17日 教育委員会規則第6号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月17日 教育委員会規則第6号
令和5年10月23日 教育委員会規則第7号