○高千穂町病後児保育事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて、高千穂町病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高千穂町(以下「町」という。)とする。

2 町は、国実施要綱中「病後児対応型」の実施要件を満たす者に事業を委託することができるものとする。

(事業の対象となる児童等)

第3条 事業の対象となる児童等(以下「対象児童等」という。)は、高千穂町の住民基本台帳に登録されている乳児(生後7月以上に限る。)、幼児及び小学校に就学している児童とし、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 病気の回復期であり、集団保育が困難であること。

(2) 保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。

(事業の利用期間及び利用時間)

第4条 事業の利用期間は、対象児童等の集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で、町長が必要と認める期間とする。

2 事業の利用時間は、第2条の規定に基づき事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)が開設する保育時間内とする。

(実施施設の要件等)

第5条 実施施設は、次の各号の要件を満たし、対象児童等に対する適切な処遇が確保される施設とする。

(1) 事業を専門に担当する者として看護師及び保育士等が配置されていること。

(2) 保育室、観察室又は安静室及び調理室等、事業の実施に必要な設備を有すること。

(3) 児童福祉施設、病院又は診療所と実施施設を共用する場合は、それぞれの法令や通知に抵触していないこと。

(利用の申請等)

第6条 利用を希望する対象児童等の保護者は、町長に対し高千穂町病後児保育事業利用登録申請書兼台帳(様式第1号)及び高千穂町病後児保育事業利用申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、保護者に対し必要に応じて診断書等の書類の提出を求めることができる。

(利用料等)

第7条 対象児童等の保護者は、実施施設に対し利用料として1人当たり1日1,000円を支払うものとする。ただし、飲食物やその他物品については当該利用料に含めないものとする。

(実績報告等)

第8条 実施施設は、1月毎の実績を高千穂町病後児保育事業利用実績報告書(様式第3号)により、翌月10日までに町長へ報告しなければならない。

2 実施施設は、事業の実施に際して、事故が生じた場合その他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町病後児保育事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第99号

(平成28年4月1日施行)