○高千穂町自治公民館運営等交付金交付規則
令和6年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高千穂町における地域自治の推進と自治活動等の促進を図るため、地域的な共同活動を行っている自治公民館に対して交付する高千穂町自治公民館運営等交付金(以下「交付金」という。)について、補助金等交付規則(昭和45年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自治公民館 一定区域内の住民のために、地域生活に即した各種の事業を行い、教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与し、住みよい地域づくりを目的として地域住民によって組織された団体(「地区公民館」「公民館」等の通称を含む。)で、規約の定めがあるものをいう。
(2) 公民館長 自治公民館の代表者をいう。
(3) 全地区公民館長会 町長が行政上又は連絡のため必要があると認める場合に、公民館長の参集を求め協議を行う会議をいう。
(4) 町公連 自治公民館が加入し、当該加入自治公民館によって構成される高千穂町自治公民館連絡協議会をいう。
(交付金の交付対象)
第3条 交付金の交付対象は、次に掲げる業務等を行う自治公民館とする。
(1) 住民に対する周知文書等の送達及び周知事項の伝達に関すること。
(2) 地区内の防犯、防災及び環境美化活動に関すること。
(3) 行政上必要な調査事務に関すること。
(4) 全地区公民館長会の議題の協議に関すること。
(5) 町公連の運営及び活動に関すること。
(6) 自治公民館の施設がある場合、当該施設の適正な管理運営に関すること。
(7) 前6項に規定するもののほか地区内の公益的な活動に関すること。
(交付金の交付基準等)
第4条 町長は、当該年度6月1日を基準日とし、次に掲げる基礎となる金額(以下「基礎額」という。)を算出し、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 均等割額
(2) 世帯割額
(3) 人口割額
(4) 小規模加算額
(5) 行政事務取扱交付額
2 交付金の基礎額の算出方法は、別表のとおりとする。
3 自治公民館は、交付金の交付を受けようとするときは、高千穂町自治公民館運営等交付金交付申請書(様式第3号)次に掲げる書類を町長が指示する期限までに町長に提出しなければならない。
4 公民館長は、前2項の交付申請に係る事務その他関連する事務を町公連に委任することができるものとする。この場合において、町公連は、町長が算出する交付金の算定一覧表(自治公民館ごとの基礎額及び当該合計額を示したものをいう。)を使用するものとする。
(実績報告等)
第8条 規則第12条第1項の規定に基づく実績報告は、当該年度の自治公民館の総会資料(交付金の使途が明確なものに限る。)の提出をもってこれに代えることができる。ただし、当該資料を次年度5月末日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により交付金の交付決定を受け、又は交付金を受けた者があるときは、当該交付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(地区公民館行政事務委託に関する規則の廃止)
2 地区公民館行政事務委託に関する規則(昭和44年規則第21号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
基礎額の区分 | 算出方法 |
均等割額 | 自治公民館1か所当たり18万円 |
世帯割額 | 1世帯当たり1,500円×世帯数 |
人口割額 | 1人当たり400円×人口 |
小規模加算額 | 自治公民館1か所当たり5万円 |
行政事務取扱交付額 | 1世帯当たり1,500円×世帯数 |
備考 (1) 世帯数は、第5条第1項に基づく当該自治公民館の加入世帯数とする。 (2) 人口は、高千穂町住民基本台帳の数値とし、当該年度6月1日を基準日とする。 (3) 小規模加算額は、20世帯以下で構成する自治公民館に加算する。 |