○高千穂町高齢者定期予防接種実施要綱

令和6年2月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づき本町が実施する高齢者の定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定期予防接種を行う疾病)

第2条 定期予防接種を行う疾病は、次に掲げる疾病とする。

(1) インフルエンザ

(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)

(定期予防接種の対象者)

第3条 定期予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する者のうち、前条に掲げる疾病ごとに掲げる者

 インフルエンザ 65歳以上の者

 肺炎球菌感染症 65歳の者

(3) 前号の要件のほか60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定める者

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると町長が認める者

(実施方法)

第4条 定期予防接種は、町長が定期予防接種の実施に係る契約を交わした医療機関(西臼杵郡医師会に所属している町内の医療機関及び宮崎県医師会に所属し広域接種に協力している医療機関を含む。)(以下「契約医療機関」という。)において、個別に実施するものとする。

(予診票の交付)

第5条 町長は、契約医療機関に定期予防接種の種類に応じた予診票(予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成26年7月16日健発0716第31号)別添「定期接種実施要領」第1の第9項第1号の規定に基づき、同号に掲げる予診票の様式を参考に、町が定期予防接種の種類ごとに作成した様式をいう。以下同じ。)を事前に交付するものとする。ただし、宮崎県医師会に所属し広域接種に協力している医療機関は除く。

(予診票の提出)

第6条 対象者は、定期予防接種を受けようとするときは、予診票に必要事項を記載の上、契約医療機関等に提出するものとする。

2 契約医療機関等は、対象者から提出された予診票を1か月ごとに取りまとめ、翌月の末日までに町長に提出するものとする。

(契約外医療機関での接種)

第7条 契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)で接種を受けようとする対象者は、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、契約外医療機関宛ての高千穂町定期予防接種実施依頼書(様式第1号)を発行し、当該申請者へ交付する(予診票等を含む。)ものとする。

(定期予防接種に要する費用負担)

第8条 定期予防接種に要する費用に対する公費負担の額(以下「公費負担額」という。)及び対象者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する対象者は、定期予防接種に要する費用の全額を公費負担額とする。

(費用負担方式)

第9条 定期予防接種の費用の負担方式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現物給付方式 対象者が医療機関で接種を受け、定期予防接種費用のうち自己負担額を支払った後、町が公費負担額を当該接種を行った医療機関に支払う方法

(2) 償還払い方式 対象者が医療機関で接種を受け、定期予防接種費用の全額を当該接種を行った医療機関へ支払った後、町が公費負担額を対象者に支払う方法

(償還払いの手続)

第10条 公費負担を受けようとする対象者は、高千穂町定期予防接種費用公費負担(償還払)申請書兼請求書(様式第2号)に定期予防接種費用の領収書の原本及び定期予防接種を受けたことを証する書類を添えて、接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に申請を行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと特に認める場合にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、公費負担を行うことを決定したときは、対象者の指定する金融機関の口座へ公費負担額を振り込むものとし、受給資格がないと認めたときは、高千穂町定期予防接種費用公費負担(償還払)不交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の場合において、公費負担の決定の通知は、対象者の指定する金融機関の口座への振込みをもって代えるものとする。

(公費負担額の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により公費負担額の支払を受けた対象者又は医療機関があったときは、既に支払った公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済に関する措置)

第12条 予防接種法第15条に基づく健康被害の救済については、高千穂町予防接種健康被害調査委員会条例(昭和54年条例第23号)第2条に基づき、調査及び審議し、厚生労働大臣が認定したときは、町は該当健康被害に対する給付を行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(高千穂町インフルエンザ予防接種推進事業実施要綱及び高千穂町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 高千穂町インフルエンザ予防接種推進事業実施要綱(平成21年告示第86号)

(2) 高千穂町肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱(平成23年告示第112号)

別表(第8条関係)

定期予防接種の種別

公費負担額

自己負担額

インフルエンザ

各医療機関が定める額から2,000円を差し引いた額

2,000円

生活保護法に基づく給付を受けている者 各医療機関が定める額

0円

高齢者肺炎球菌

各医療機関が定める額から4,000円を差し引いた額

4,000円

生活保護法に基づく給付を受けている者 各医療機関が定める額

0円

備考

(1) インフルエンザ予防接種の公費負担は、当該年度1人1回限りとする。

(2) 高齢者肺炎球菌の公費負担は、1人1回限りとする。

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高千穂町高齢者定期予防接種実施要綱

令和6年2月7日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)