○高千穂町いのちを支える自殺対策推進協議会設置要綱
令和6年2月26日
告示第21号
(設置)
第1条 高千穂町の自殺対策について、各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、いのちを支える高千穂町自殺対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。
(2) 自殺対策の推進に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
3 委員は、別表に掲げる機関及び団体(以下「団体等」という。)の代表者又は団体等から推薦された者をもって充てる。
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、推進協議会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 会長、副会長及び委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し会長がその議長となる。
2 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、高千穂町国民健康保健福祉総合センターにおいて処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第68号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
高千穂町国民健康保険病院 |
西臼杵広域行政事務組合消防本部 |
高千穂警察署 |
高千穂町さんさんクラブ連合会 |
宮崎県農業協同組合高千穂地区本部 |
高千穂地区建設業協会 |
高千穂町商工会 |
高千穂町社会福祉協議会 |
高千穂町民生委員児童委員協議会 |
高千穂町養護教諭部会 |
高千穂保健所 |
西臼杵支庁 |
高千穂町教育委員会 |
高千穂町福祉保険課 |
高千穂町国民健康保健福祉総合センター |