○高千穂町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱

令和6年2月26日

告示第22号

(設置)

第1条 高千穂町の自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、高千穂町いのちを支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)及び高千穂町いのちを支える自殺対策ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(本部組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部長は必要があると認めるときは、本部員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(ワーキンググループの職務及び組織)

第6条 ワーキンググループは、第2条各号に掲げる本部の所掌事務について検討を行い本部に報告する。

2 ワーキンググループは、別表第2に掲げる者をもって組織する。

(庶務)

第7条 本部及びワーキンググループの庶務は、高千穂町国民健康保健福祉総合センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

財政課長

総合政策課長

税務課長

町民生活課長

企画観光課長

福祉保険課長

農林振興課長

農地整備課長

建設課長

会計課長

上下水道課長

議会事務局長

教育次長

保健福祉総合センター所長

別表第2(第6条関係)

総務課長補佐

財政課長補佐

総合政策課長補佐

税務課長補佐

町民生活課長補佐

企画観光課長補佐

福祉保険課長補佐

農林振興課長補佐

農地整備課長補佐

建設課長補佐

会計課長補佐

上下水道課長補佐

議会事務局職員

教育委員会教育総務課長補佐

保健福祉総合センター副所長

高千穂町いのちを支える自殺対策推進本部設置要綱

令和6年2月26日 告示第22号

(令和6年2月26日施行)