○高千穂町パートナーシップ宣誓制度実施要綱
令和6年3月16日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民が健やかに暮らせる支え合いのまちづくりを基本目標とする第6次高千穂町総合長期計画(令和3年策定)及び高千穂に住んでよかったと感じる“地域”づくりに取り組む第2期高千穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和3年策定)並びに多様性が尊重される安全・安心な暮らしの実現を進める第2期高千穂町男女共同参画基本計画(令和4年策定)に基づき、パートナーシップの宣誓に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「性的少数者」とは「結婚や恋愛は異性が対象」「身体の性別と心の性別は一致する」等今まで一般的・典型的と考えられてきた性のあり方に当てはまらない者をいう。
2 この告示において、「パートナーシップ」とは互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。
3 この告示において、「宣誓」とはパートナーシップにある者同士が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に規定する成年に達していること。
(2) パートナーシップの宣誓をしようとする2人の一方又は双方が町内に住所を有し、又は町内への転入を予定していること。
(3) 配偶者がいないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。
(4) 双方が、法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係でないこと。
2 前項第4号の規定は、パートナーシップの宣誓について準用する。
(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定により宣誓を行った2人の双方が町内に住所を有しない場合は、宣誓後1月以内に、本町に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書を町長に提出するものとする。
3 宣誓をしようとする者が本人であるかどうかの確認方法については、戸籍法(昭和22年法律第224号)第27条の2第1項の規定の例による。
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができる。
2 前条の規定により通称名を使用したときには、戸籍に記載されている氏名(外国人等の場合には、これに準ずるもの)を受領証(裏面)に記載するものとする。
2 町長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、受領証を再交付するものとする。
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合
(2) 新たに婚姻やパートナーシップの宣誓をする場合
(3) 双方が本町外に転出した場合
(他の地方自治体との連携協定)
第9条 宣誓者は、高千穂町と連携協定を締結している地方自治体(以下「連携地方自治体」という。)へ転出する場合であって、継続してパートナーシップ宣誓制度に類する制度を利用しようとするときは、パートナーシップ宣誓情報引継ぎ申出書(様式第5号。以下「情報引継ぎ申出書」という。)を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により情報引継ぎ申出書が提出されたときは、速やかに情報引継ぎ申出書の写しを、転出先の地方自治体の長に送付するものとする。
3 情報引継ぎ申出書により、連携地方自治体の長から町長に宣誓情報の引継ぎがあった場合は、当該申出者は町長に宣誓したものとみなす。
4 前項の場合において、町長は、申出者2人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出を受け、受領証を交付する。
5 町長は、宣誓者が連携地方自治体へ転出する際に、パートナーシップ宣誓情報引継ぎ申出書を提出した場合は、前条の規定に関わらず、受領証が返還されたものとみなす。
(町民及び事業者への周知)
第10条 町長は、町民及び事業者がこの告示の規定に基づいて行われた宣誓の趣旨を理解し、その社会活動の中で最大限に尊重され公平かつ適切な対応を行うよう、周知啓発に努めるものとする。
(宣誓書の保存)
第11条 町長は、宣誓書を30年間保存するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。