○高千穂町部活動指導員配置要綱
令和5年12月18日
教委告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の円滑な運営及び教員の「働き方改革」の実現を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の職務、配置、服務その他の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 高千穂町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、指導員の設置を希望する学校長が推薦する次のいずれかに該当する者のうちから、適格性を有すると認めるものについて、当該任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める期間を任期として、指導員を任用することができる。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会等公認の指導者資格又は同等の指導者資格を有する者
(2) 中学校の部活動において指導した経験を有する者又は地域のスポーツ・文化活動において指導した経験を有する者
(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者
(4) その他教育委員会が認める者
(職務)
第4条 指導員は、学校長の監督を受け、次に掲げる職務に従事する。ただし、指導員が配置される場合であっても、これらの職務を教員が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 事故防止に関する知識・技術の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 生徒指導に係る対応
(5) 事故が発生した場合の現場対応
(6) その他校長が必要と認めるもの
(1) 学校長の指揮監督を受け、職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 指導員の職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(服務監督)
第6条 任用された指導員の服務監督は、学校長が行う。ただし、重要又は異例の事態が生じたときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。
2 学校長は、指導員の勤務状況を確認しなければならない。
(解職)
第7条 教育委員会は、指導員が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときには、任用を解くことができる。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 指導員の勤務日及び勤務時間については、部活動の活動時間に準ずるものとし、学校長が定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 指導員の報酬は、勤務1時間当たり1,600円とする。
2 前項に定めるもののほか、指導員の報酬及び費用弁償の支給については、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の定めるところによる。
(公務災害の補償)
第10条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(損害賠償の義務)
第11条 指導員は、職務の遂行に当たり、故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、町に対してその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。