○高千穂町アピアランスケアサポート助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者が、手術、放射線療法又は化学療法に伴う脱毛による精神的負担を軽減するため使用する医療用全頭用ウイッグ及び装着に必要な頭皮保護用ネット(以下「ウイッグ等」という。)の購入費用の一部を、高千穂町アピアランスケアサポート助成金として助成することにより、がん患者の経済的負担を軽減し、治療と就労等との両立を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号を全て満たす者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 申請日時点で、町内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線治療、手術等)を受けた者又は現在受けている者で、抗がん剤治療等の副作用による頭部の脱毛症状に対処するために、ウィッグ等を購入した者

(3) 過去に他の都道府及び市町村が実施する同種の助成を受けていない者

(4) 町税等の滞納がない者

(5) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者

(助成内容)

第3条 助成対象は、ウイッグ等の購入額(消費税額及び地方消費税額を含み、購入にあたり実際に支払った額)とする。この場合において、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品、サイズ調整、カット代又はセットに係る費用等は対象としない。

2 前項に規定する助成の対象となるウイッグ等は、対象者1人につき1台とし、令和6年4月1日以降に購入したものに限る。

(助成金の額及び回数)

第4条 助成金の額は、対象経費と2万円のいずれか少ない方の額とする。

2 助成金の交付申請及び受領は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂町アピアランスケアサポート助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、ウイッグ等を購入した日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 脱毛の副作用があるがんの治療を受けたこと又は受けていることを証明する書類(診療明細書、治療方針計画書等)の写し

(2) ウイッグ等を購入したことを証明する書類(商品名、金額、金額の明細、領収日、申請者の氏名、発行元の名称、住所が記載されたもの)の写し

(3) 同意書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定又は却下通知)

第6条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査した上で、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をし、又は交付申請を却下したときは、高千穂町アピアランスケアサポート助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた事実が認められたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町アピアランスケアサポート助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)