○高千穂町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

令和6年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した者(以下「ドナー」という。)及びドナーが所属する事業所の事業主に対し、通院等に伴う経済的な負担の軽減を図り、骨髄等提供の推進を図るため、高千穂町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) ドナーであって、骨髄等の採取が行われた日(以下「骨髄等提供日」という。)において高千穂町内に住所を有する者

(2) 前号の要件に該当するドナーが所属する事業所の事業主であって、次のいずれにも該当するもの

 当該事業所を高千穂町内に設置していること。

 当該事業所が複数にまたがる場合は、ドナーが指定する事業所(1か所)とする。

 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び個人事業主でないこと。

 当該ドナーでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、対象者としない。

(1) 町税を滞納している者

(2) 高千穂町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者と密接な関係を有する者

(3) 他の市町村が実施する同種同額の奨励金等を受けている者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次の各項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 7日を超えない範囲内で当該ドナーが次のいずれかに該当する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)に要した日数(次号において「奨励金交付対象日数」という。)に2万円を乗じて得た額

 健康診断に係るもの

 自己血貯血に係るもの

 骨髄等の採取に係るもの

 その他町長が必要と認めるもの

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 奨励金交付対象日数に1万円を乗じて得た額

(交付の申請等)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から1年以内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) ドナー

 高千穂町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金申請書兼請求書(様式第1号)

 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院等を証する書類

 同意書(様式第2号)

 奨励金の振込先銀行の口座番号を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) ドナーが骨髄等提供日において所属する事業所の事業主

 高千穂町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金申請書兼請求書(様式第3号)

 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類

 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院等を証する書類

 雇用関係等証明書(様式第4号)

 奨励金の振込先銀行の口座番号を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、結果を、高千穂町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、奨励金の交付を決定したときは、申請者に奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 町長は、前条の規定により奨励金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者について、対象者でなかったこと又は虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたことが確認できた場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂町骨髄等移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

令和6年4月1日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)