○高千穂町統計調査員登録等実施要領

令和6年4月26日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、宮崎県統計調査員確保対策事業実施要領(平成24年4月2日県総合政策部統計調査課策定)に基づき、あらかじめ統計調査員の候補者(以下「調査員」という。)を登録し、統計調査員の確保に資するとともに、その資質の向上を図ることを目的とする。

(登録資格)

第2条 登録調査員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 原則として満20歳以上の者であること。

(2) 責任をもって調査事務を遂行できる者であること。

(3) 秘密の保護に関し信頼のおける者であること。

(4) 税務及び警察に直接関係のない者であること。

(5) 選挙に直接関係のない者であること。

(6) 暴力団員でない者であること。

(7) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

(登録手続)

第3条 調査員の登録を申し込む者(以下「登録申込者」という。)は、統計調査員登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条による登録資格を確認し、登録の可否を決定の上、その旨を登録申込者に通知するものとする。

3 町長は、当該登録申込者が適格であると認めたときは、統計調査員希望者登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)に必要事項を記入するものとする。

(登録期間等)

第4条 調査員希望者の登録期間は、5年とする。ただし、再登録を妨げない。

(登録の取消し)

第5条 町長は、次に掲げるときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録の抹消を希望する者

(2) 転出により調査活動に従事できない状況になった者

(3) 一定期間、調査に従事していない者

(4) 心身の故障のため、調査活動に支障があり、又はこれに堪えない者

(5) 業務を怠っている者

(6) 調査員としてふさわしくない行為があった者

(7) 第2条に規定する登録資格に不適格者となった者

(募集等)

第6条 町長は、調査員希望者を次に掲げる方法で募集し、又は依頼することができる。

(1) 広報紙等による公募

(2) 個人、団体等への推薦依頼

(3) 統計調査員として経験のある者への依頼

(統計調査員の選任等)

第7条 町長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員を優先して選考する。この場合において、地域的な事情その他の理由で適格者を得られないときは、登録調査員以外の者の中から選考することができる。

(届出等)

第8条 登録調査員は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、直ちに当該事項の訂正を行うとともに、常に登録カードの整備に努めなければならない。

(研修等)

第9条 町長は、統計調査の円滑な実施を図るため必要と認めるときは、登録調査員に対し統計調査に関する資料等を配布するとともに、研修会等を開催することができる。

(雑則)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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高千穂町統計調査員登録等実施要領

令和6年4月26日 告示第38号

(令和6年4月26日施行)