○高千穂町立小中学校準公金取扱要綱
令和6年5月24日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、高千穂町立小中学校が取り扱う公金以外の現金で公的性質を有するもの(以下「準公金」という。)について、その取扱いの適正化、透明性の確保及び事故防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(準公金の種類)
第2条 準公金は、次のとおりとする。
(1) 学校納入金 学校の教育計画に沿って保護者が学校へ納入する現金
(2) 団体会計の現金 PTA等任意団体の会計に属する現金
(3) その他の会計の現金 前2号に掲げるもののほか、学校が取り扱う公金以外の現金
(校長の職務)
第3条 校長は、準公金の取扱事務を管理監督する。
(事務処理体制等)
第4条 校長は、準公金の会計を管理するために事務処理体制を明確にし、各会計の処理をする者(以下「会計担当者」という。)を指名するものとする。
2 会計担当者は、準公金の管理及び出納に関する事務を行うとともに、必要書類の整理保管を行うものとする。
(準公金の取扱い)
第5条 準公金の取扱いに当たっては、公金と同様に適正に行うこととし、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 現金は、原則として専用の預金口座に保管すること。
(2) 現金や預金通帳等を学校で保管する場合は、所定の金庫その他の施錠が可能な場所に保管しなければならないこと。この場合において、銀行印と預金通帳は別の場所に保管すること。
(会計年度)
第6条 準公金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(決算及び検査)
第7条 会計担当者は、会計年度が終了し、又は会計年度の終了前において全ての経理事務が完了したときは、速やかに決算書を作成し、校長の検査を受けるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。