○高千穂町職員の退職に伴う感謝状等の贈呈に関する規程
令和6年8月27日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、全体の奉仕者として公共の福祉のため職務を遂行した高千穂町職員が退職する場合、感謝の意を表することを目的とする。
2 前項の退職は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による免職については適用しない。
(用語の定義)
第2条 この規程において「高千穂町職員」とは、常勤職員とし、死亡による退職については、非常勤職員についても適用する。
(贈呈)
第3条 町長は、退職する職員(死亡による退職の場合には、当該者の遺族)に対し、感謝状及び記念品(以下「感謝状等」という。)の贈呈を行う。
(感謝状等の贈呈区分)
第4条 感謝状等の贈呈区分は、次のとおりとする。
(1) 退職者(ただし、25年以上の勤務を有した者)
(2) 死亡者
(贈呈の時期)
第5条 贈呈は、毎年3月31日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規程する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前において当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、高千穂町職員の退職に伴う感謝状等の贈呈に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。