○高千穂町移住定住コーディネーター設置要綱
令和6年8月20日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び高齢化の著しい高千穂町において、移住検討者への適切な情報提供及び相談対応並びに移住者の定住及び定着に向けた支援等を行うため、「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づく高千穂町移住定住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 コーディネーターは、地域の実情や集落対策に精通し、かつ、職務を遂行する熱意と識見を有する者のうちから町長が任用する。
(コーディネーターの業務)
第4条 コーディネーターは、次の業務を行うものとする。
(1) 移住希望者及び移住者に対する相談対応
(2) 移住者に対する移住後の支援
(3) 集落や地域住民との連携及び調整
(4) 移住及び定住に関する情報発信
(5) 空き家バンク活動の支援
(6) その他町長が必要と認める業務
(勤務条件等)
第5条 コーディネーターの報酬、手当及び費用弁償は、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)に定めるところによる。
2 コーディネーターの勤務時間は、高千穂町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第10号)に定めるところによる。
(服務)
第6条 コーディネーターは、第4条に規定する業務を遂行するに当たっては、法令及び上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 コーディネーターは、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年9月1日から施行する。