○天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例
令和7年3月21日
条例第4号
天岩戸交流センターあまてらす館の設置及び管理に関する条例(令和3年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、天岩戸交流センターあまてらす館(以下「あまてらす館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 あまてらす館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天岩戸交流センターあまてらす館 | 高千穂町大字岩戸793番地、796番地1 |
(あまてらす館の事業)
第3条 あまてらす館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民又は観光客の交流の場並びにまちづくりの振興及び地域の活性化を図るために、岩戸地区における交流・観光の拠点施設として必要な事業
(2) 前号の事業のために、あまてらす館の施設及び設備を使用させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、あまてらす館の目的を達成するために必要な事業
(使用料)
第4条 あまてらす館の使用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき別表のとおり使用料を徴収する。
(使用料の免除)
第5条 町長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。ただし、営利を目的とするものは除く。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料については、次の場合に限り還付することができる。
(1) 使用申込者の責に帰さない理由で使用できなかった場合
(2) 使用申込者が、使用の取消し又は変更の届出を行った場合
(使用の制限)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合は使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあると認められるとき。
(2) あまてらす館の施設及び設備に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他あまてらす館の管理運営に支障があると認められるとき。
(使用者の義務)
第8条 あまてらす館の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 許可された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5) 設備等の破損、滅失、故障等が発生した場合は、直ちに届け出ること。
(6) 使用後は清掃を行い、ゴミ等は持ち帰ること。
(7) 施設利用に当たっては管理員の指示に従うこと。
(義務違反措置)
第9条 使用者が前条各号に規定する事項に違反した場合には、その使用日から起算して3月は使用申請できないこととする。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用が終了し、又は中止されたときは直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 あまてらす館の施設、設備、備品等を毀損し、又は滅失した者はこれを賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、あまてらす館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にあまてらす館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にあまてらす館の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) あまてらす館の施設及び整備の維持及び管理に関する業務
(2) 使用の許可等に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
(利用料金)
第13条 町長は、前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、あまてらす館の利用料金を当該指定管理者の収入として全部又は一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長の承認を受けて利用料金を減額し、又は免除することができる。
(公共施設等運営権の設定)
第14条 町長は、あまてらす館の管理運営上必要があると認めるときは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「民間資金法」という。)第16条の規定により選定事業者(民間資金法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権を設定することができる。
2 町長は、公共施設等運営権を設定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募によるものとする。
(公共施設等運営権に関する実施方針の策定)
第15条 町長は、民間資金法第5条第1項の規定に基づき実施方針を定めるものとする。
(民間事業者の選定の手続)
第16条 あまてらす館の運営等を実施する民間事業者として選定されようとするものは、町長が定める期間内に、申請書に事業計画書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にあまてらす館の運営等を実施すると認める民間事業者を選定するものとする。
(1) 事業計画書に基づくあまてらす館の運営等が町民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容があまてらす館の設置目的を最も効率的に達成するものであること。
(3) 事業計画書に沿った運営等を安定して行うため十分な能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長があまてらす館の性質又は目的に応じて別に定める基準
(運営等の基準)
第17条 公共施設等運営権者は、あまてらす館を常に良好な状態において維持管理し、経済的価値を十分に発揮するように最も効率的な運営を行わなけらばならない。
(公共施設等運営権者による業務の範囲)
第18条 公共施設等運営権者は、あまてらす館の運営、維持管理等に関する業務を行う。
2 町長は、実施方針において、前項に規定する業務の範囲内で、公共施設等運営権者が行う業務の具体的内容を定めることができる。
2 利用料金の額は、公共施設等運営権者が施設の利用状況等を勘案して適正な額を定める。
(公共施設等運営権の対価)
第20条 町長は、公共施設等運営権者から、民間資金法第20条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部(以下「公共施設等運営権の対価の額」という。)を徴収することができる。
2 公共施設等運営権の対価の額、支払方法その他必要な事項は、民間資金法第22条第1項の規定により締結する公共施設等運営権実施契約に定めるものとする。
(公共施設等運営権の移転の特例)
第21条 町長は、公共施設等の運営権の移転を受ける者が次に掲げる基準に適合する場合は、民間資金法第26条第4項ただし書の規定により同条第2項の許可をすることができる。
(1) 公共施設等運営権の移転を受ける者が、民間資金法第9条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 公共施設等運営権の移転が実施方針に照らして適切なものであること。
2 町長は、前項の規定により公共施設等運営権の移転を許可したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 時間 | 町内在住者 | 町外在住者 | |
施設使用料 | フリースペース1 | 1時間 | 500円 | 1,000円 |
フリースペース2 | 1時間 | 500円 | 1,000円 | |
フリースペース全面 | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | |
ポケットパーク | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | |
設備等使用料 | 冷暖房 | 1時間 | 100円 | 100円 |
プロジェクター | 1時間 | 100円 | 100円 |
備考
1 営利を目的とする場合、別表に定める使用料の2倍の額を徴収する。
2 超過時間の場合、超過時間が1時間に満たない時は1時間として加算する。
3 冷暖房及びプロジェクター以外の電力を使用する場合、実費相当額を請求する。