○条件付採用期間中の職員の取扱要綱
令和7年1月22日
告示第6号
条件附採用期間中の職員の取扱要綱(昭和57年通達第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、高千穂町職員の任用に関する規則(昭和57年規則第21号)第28条及び第29条の条件付採用に関し必要な取扱いを定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 条件付採用の対象となる職員は、臨時的任用職員又は非常勤職員を任用する場合を除く採用されるすべての職員とする。
(期間の延長)
第3条 条件付採用の期間の延長が認められる場合は、高千穂町職員の任用に関する規則第29条の規定に該当する場合に限る。
(正式採用)
第4条 条件付採用期間中の職員が正式採用となるためには、条件付採用期間中にその職務を良好な成績で遂行することを必要とする。
(免職及び期間延長措置)
第6条 町長は、前条の報告により、当該職員が免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を採らなければならない。
2 町長は、免職となる当該職員に免職通知書(様式第3号)を交付するものとする。
3 町長は、条件付採用期間の延長となる当該職員に条件付採用期間延長通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(昇給、転出の制限)
第7条 条件付採用期間中は、原則として職員を昇給させ、又は他の監督者の所管に属する職務に転出させてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りではない。
(別段の措置)
第8条 町長は、必要と認めるときは勤務成績及び勤務状況についての報告書並びにその他の資料に基づき高千穂町職員の任用に関する規則第28条第2項に定める別段の措置をとるものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。