○高千穂町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和7年3月21日

告示第28号

(趣旨)

第1条 高千穂町の地方創生に寄与する重要プロジェクトの推進に当たり、専門人材を配置し、重要プロジェクトを着実に成果につなげていくことを目的に、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、高千穂町地域プロジェクトマネージャー(以下「プロジェクトマネージャー」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、「3大都市圏等」とは総務省が定める地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表において、高千穂町に転入した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。

(プロジェクトマネージャーの身分)

第3条 プロジェクトマネージャーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(プロジェクトマネージャーの活動)

第4条 プロジェクトマネージャーは、町が重要プロジェクトとして位置づけた事業に関する職務を遂行する。

2 プロジェクトマネージャーは、その活動状況について町長に活動報告書を提出するものとする。

(プロジェクトマネージャーの委嘱)

第5条 プロジェクトマネージャーは、次に掲げる要件を全て満たす者から選考を行い、町長が委嘱する。

(1) 法第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(2) 生活の拠点を3大都市圏等から高千穂町に移し、住民票を異動させる者。ただし、高千穂町において過去に地域おこし協力隊として活動した経験があり、かつ、任用時に高千穂町に生活拠点があるとともに高千穂町が備える住民基本台帳に記録されている者はこの限りでない。

(3) 過疎地域の活性化に意欲を有し、積極的に活動できると認められる者

(4) 町が指示した業務を遂行し、成果を出すために十分な資質を有すると認めた者

(5) 前条第1項に規定する事業に対し、専門的な知識や経験等がある者

(任用期間)

第6条 プロジェクトマネージャーの任用期間は1年以内とし、年度の途中で任用された者の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 プロジェクトマネージャーの任用期間を延長する場合は、年度ごとに任用期間を延長することとし、任用の日から最長3年まで延長することができるものとする。

3 町長は、プロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと判断した場合は、任用を取り消すことができる。

(活動に関する経費)

第7条 町長は、第4条第1項に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支払うものとする。

(プロジェクトマネージャーの報酬等)

第8条 プロジェクトマネージャーの報酬、手当及び費用弁償は、高千穂町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)に定めるところによる。ただし、報酬については、プロジェクトマネージャーの年齢や経験等を考慮し決定することとする。

(プロジェクトマネージャーの辞職)

第9条 プロジェクトマネージャーは、任用期間終了の前において辞職しようとするときは、辞職を希望する日の1月前までに辞職願を町長に提出しなければならない。

(解職)

第10条 町長は、プロジェクトマネージャーが次のいずれかに該当する場合は、任用期間の途中であっても、プロジェクトマネージャーを解職することができる。

(1) 自ら解職を申し出たとき。

(2) 傷病等の理由により活動を継続することができないとき。

(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長がプロジェクトマネージャーとしてふさわしくないと認めるとき。

(守秘義務)

第11条 プロジェクトマネージャーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

高千穂町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和7年3月21日 告示第28号

(令和7年3月21日施行)