○高千穂町観光振興基金条例
令和7年6月19日
条例第20号
(設置)
第1条 高千穂町の観光振興を図るための寄附金等を原資とし、次に掲げる事業の実施に必要な財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高千穂町観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 観光関連施設の整備及び改修
(2) 観光プロモーション
(3) 観光の受入れ態勢強化
(4) 観光イベントの開催支援
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認めるもの
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業を実施するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。