○高千穂町1か月児健康診査助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、出生後おおむね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 助成対象者は、1か月児健診(令和7年4月1日を基準とする)を受けた乳児の保護者であって、1か月児健診実施日に、高千穂町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(1か月児健診の内容)
第3条 1か月児健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状況
(3) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)
(助成の方法)
第4条 助成を受けようとする者は、町長と1か月児健診業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において健診を受けるものとする。ただし、健診を受けようとする者が、受託医療機関以外の医療機関において健診を受けることについて、特別な事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 助成対象者が受託医療機関以外の医療機関において健診を受けた場合は、次の各号に掲げる書類の提出を求め、助成金を支給するものとする。この場合において、助成の対象となる経費は、宮崎県医師会の定める診査料金を上限とする。
(1) 請求書
(2) 1か月児健診に要した費用の領収書及び明細書の写し
(3) 母子健康手帳
(4) その他町長が必要と認めた書類
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。