○高千穂高校下宿費用助成金交付要綱
令和7年4月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、宮崎県が宮崎県立高千穂高等学校(以下「高千穂高校」という。)において、全国から生徒を募集することに伴い、当該生徒達の下宿費用の一部を助成し、生徒募集を促進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「下宿」とは、全国からの出願を認める学校・学科(以下「全国枠」という。)の制度において高千穂高校に入学する生徒が、町が紹介する町内の物件(高千穂地区生徒寮は除く。)に居住することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 全国枠の制度で高千穂高校に進学する生徒であること。
(2) 下宿をする生徒が高千穂町に住民登録をしていること。
(3) 学費を滞納していないこと。
(4) 下宿の賃貸契約を締結していること。
(5) 下宿物件の所有者及び貸主が下宿する生徒の3親等内の親族ではないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、補助対象者1人につき月額1万円とする。
(助成金の請求)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂高校下宿費用助成金請求書(別記様式)に、下宿賃貸契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
対象期間 | 提出期間 |
4月から9月 | 9月1日~9月30日 |
10月から翌年3月 | 3月1日~3月31日 |
3 町長は、第1項の請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反する行為があったとき。
(2) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(3) その他町長が助成金の返還が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
