○高千穂高校下宿費用助成金交付要綱

令和7年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、宮崎県が宮崎県立高千穂高等学校(以下「高千穂高校」という。)において、全国から生徒を募集することに伴い、当該生徒達の下宿費用の一部を助成し、生徒募集を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「下宿」とは、全国からの出願を認める学校・学科(以下「全国枠」という。)の制度において高千穂高校に入学する生徒が、町が紹介する町内の物件(高千穂地区生徒寮は除く。)に居住することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 全国枠の制度で高千穂高校に進学する生徒であること。

(2) 下宿をする生徒が高千穂町に住民登録をしていること。

(3) 学費を滞納していないこと。

(4) 下宿の賃貸契約を締結していること。

(5) 下宿物件の所有者及び貸主が下宿する生徒の3親等内の親族ではないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、補助対象者1人につき月額1万円とする。

(助成金の請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高千穂高校下宿費用助成金請求書(別記様式)に、下宿賃貸契約書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書の提出期間は、次表のとおりとする。

対象期間

提出期間

4月から9月

9月1日~9月30日

10月から翌年3月

3月1日~3月31日

3 町長は、第1項の請求書の提出があったときは、提出のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反する行為があったとき。

(2) 提出書類の虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(3) その他町長が助成金の返還が必要と認めたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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高千穂高校下宿費用助成金交付要綱

令和7年4月1日 告示第47号

(令和7年4月1日施行)