○高千穂町地域公共交通会議設置要綱
令和7年3月28日
告示第53号
(設置)
第1条 高千穂町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「法」という。)第4条の2の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、法に基づき別表のとおりとする。
(会議の運営)
第4条 交通会議に会長をおき、高千穂町長又はその指名する者を充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することはできないものとする。
5 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
7 交通会議は原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(報償)
第6条 委員に対する謝礼は、報償金として予算の範囲内で支給する。ただし、官公庁からの出席委員は対象としない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、高千穂町企画観光課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、交通会議会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成19年9月12日から適用する。
別表(第3条関係)
交通会議委員 |
高千穂町長又はその指名する者 |
一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス事業者) |
一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者) |
一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者(バス協会及びタクシー協会) |
住民又は利用者の代表 |
国土交通省宮崎運輸支局長又はその指名する者 |
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 |
道路管理者 |
宮崎県警察 |
その他の交通会議が必要と認める者 |