○高千穂町地域公共交通会議運賃協議部会設置要綱

令和7年3月28日

告示第54号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条に規定する路線等に係る運賃等について協議するため、高千穂町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)に運賃協議部会(以下「部会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 部会は、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等に関する事項について、協議を所掌する。

(組織の委員)

第3条 委員は、法第9条第4項及び交通会議設置要綱(令和7年告示第53号)第3条の規定に基づき、別表のとおりとする。

(部会長)

第4条 部会に部会長を置く。

2 部会長は、交通会議の会長が指名する。

3 部会長は、部会を代表し、その会務を総理する。

(会議)

第5条 部会の会議は、当該委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 部会の議事は、出席した当該委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

3 当該委員は、都合により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ部会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 部会長が特に必要と定めた場合、会議を省略して書面による賛否を求め、過半数の賛成をもって、会議の議決に代えることができる。

5 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、交通会議の会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

部会委員

道路運送法第9条第4項に規定する者

高千穂町副町長

市町村又は都道府県

バス事業者又は乗合タクシー事業者

当該一般乗合旅客自動車運送事業者

国土交通省九州運輸局熊本運輸支局首席運輸企画専門官(輸送・監査部門)

地方運輸支局長

高千穂町各地区公民館連絡協議会会長

市町村の長が住民の意見を代表する者として指名する者

運行路線に係る公民館又は当該区域の代表者

市町村の長が住民の意見を代表する者として指名する者

高千穂町地域公共交通会議運賃協議部会設置要綱

令和7年3月28日 告示第54号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和7年3月28日 告示第54号