○高千穂町こども家庭センター設置要綱

令和7年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない支援を実施することを目的として、高千穂町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、福祉保険課及び保健福祉総合センターと連携して設置する。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども及び当該家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務

(職員の配置等)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センター運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行する。

(高千穂町子育て世代包括支援センター設置要綱等の廃止)

第2条 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 高千穂町子育て世代包括支援センター設置要綱(平成29年告示第25号)

(2) 高千穂町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年告示第36号)

高千穂町こども家庭センター設置要綱

令和7年4月1日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)